プレサンス ロジェ 京都円町

EVALUATION

資産性、快適性を高めた
価値ある住宅性能。

第三者機関の客観的評価に
裏付けられた住宅性能の高さ。

住宅性能評価書を取得

マンションの性能を客観的に確認できる住宅性能表示制度を導入。設計は「設計住宅性能評価書」を、建物完成後は「建設住宅性能評価書」を取得する予定です。

●「住宅性能評価書」付マンションのメリット
最大のメリットは「安心」。万一のトラブルの時や売却の時にも有利になるといわれています。
  • 第三者の客観的評価だから「安心」
    国に登録している「住宅性能評価機関」が第三者の立場で『住宅性能表示制度』に基づいたマンションの性能を客観的に評価します。
  • 厳しい現場検査をパスした「安心」
    設計図の段階から審査があります。 本物件は第三者機関が竣工までに検査を行うことになっています。
  • 万が一のトラブルにも「安心」
    万が一、売主との間で売買契約に関するトラブルが生じても、弁護士と建築士による国が指定した専門の紛争処理機関が利用できます。
「省エネ基準適合住宅」の住まいは、
環境と家計にやさしい暮らし心地を
実現するとともに、
住宅ローンなどで優遇措置を
受けられるメリットがあります。
  • 断熱等性能等級4取得

    外壁、窓等を通して熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策について等級4を取得しています。

    ■断熱等性能等級

    ※1 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する削減対策を示します。

  • 一次エネルギー消費量等級4取得

    一次エネルギー消費量削減のための対策について等級4を取得しています。
     

    ■一次エネルギー消費量等級

    ※2 基準省令に定める建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第10条第1項の規定により求められたものであるものに限る)に相当する削減対策を指します。
    ※3 基準省令に定める建築物のエネルギー消費性能(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第5条第1項の規定により求められたものであるものに限る)に相当する削減対策を指します。

  • 省エネルギー性の基準を満たした
    「フラット35」S(金利Bプラン)適合物件

    当マンションは省エネルギー性の基準(断熱等性能等級4以上の住宅かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅)を満たしており【フラット35】の借入金利から当初5年間年率0.25%の引き下げを受けることができる【フラット35】S(金利Bプラン)が利用可能です。

    • 民間金融機関と住宅金融支援機構が提携
      最長35年長期固定金利住宅ローン。

      全期間固定金利で安心

      お借入時に将来にわたっての金利・返済額が確定します。

    • 自営業・会社経営・
      パート・
      アルバイト
      の方も申込OK
    • セカンドハウス・
      親族居住用住宅
      も融資対象

    ※【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でお知らせします。※2024年3月31日申込受付分に適用されます。※詳細については金融機関にご確認ください。※2023年4月調べ

  • CASBEE京都
    (京都市建築物環境配慮評価システム)

    建築主が京都市に提出する建築物環境計画書によって、建築物の長寿命化などの3つの項目に対する取り組み度合いと、建築物の環境性能を総合的に5段階で評価しています。

  • 住宅瑕疵担保責任保険加入への取組み

    「特定住宅瑕疵担保責任保険の履行の確保等に関する法律」により、事業者の瑕疵担保責任及びこの瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置が義務付けられました。当物件は、住宅瑕疵担保責任保険に加入予定であり、保険加入にあたっては、施工の段階から厳密な検査が行われます。

  • 資産価値を守る長期修繕計画の提案

    将来の売却時を想定するとき、20年以上の長期修繕計画の有無が「リ・ユースプランマンション制度」(旧・優良中古マンション融資)の融資条件の一つとなっています。本物件では、当初から、長期を見据えた修繕計画を策定し、それを遵守することで将来的な資産価値の保全にも務めます。

「住宅瑕疵担保履行法」のポイント

●売主が倒産などにより瑕疵の補償等が出来なくなった場合でも、一住宅あたり限度額2千万円まで支払われるので、買主の負担も軽減されます。(※)
●建物のお引き渡し後に、保険付保証明書が交付されます。
●万一、売主とのトラブルが発生した場合、弁護士会による住宅専門の指定住宅紛争処理機関が利用できます。

※10年間の瑕疵担保責任の範囲は(1)新築住宅であること(2)建物の構造耐力上主要な部分(3)建物の雨水の侵入を防止する部分に限られます。
※契約約款により、免責事由に該当する場合等保険金をお支払いできない場合があります。
※保険金には上限があります。